※違いをわかりやすくする為に、あえて同じ金額の医療費に設定しています。
年間医療費:13万円
医療費内訳:内科・歯科等、一般的な治療のみ
課税所得が500万円のAさん
Aさんの場合、控除の対象となるのは13万円-10万円=3万円となり、この3万円に対し、Aさんの所得税率※=20%を掛けた6,000円が還付金として戻ってきます。
課税所得が700万円のBさん
控除の対象となるのはAさんと同じ、13万円-10万円=3万円なのですが、Bさんの場合、所得税率※が23%になりますので、Aさんより多い、6,900円が還付金として戻ってきます。
課税所得が180万円のCさん
年間医療費、内訳はAさん・Bさんと同じなのですが、2人と大きく違うのが、課税所得が200万円未満であること。
この場合、年間医療費から10万円を引くのではなく、所得(180万円)に対して5%の金額を差し引きますので、Cさんの控除額は13万円-9万円(※180万円×5%)=4万円となり、この4万円に対し、Cさんの所得税率※=5%を掛けた2,000円が還付金として戻ってきます。
年間医療費:13万円
医療費内訳:歯科、内科などの一般的な治療と入院治療費
ただし、生命保険で3万円が入院給付金で戻ってきた。
課税所得がAさんと同じ500万円のDさん
Aさんと同じ所得で、同じ様に年間13万円支払ってはいますが、実際はそれに対し3万円の保険金が給付されていますので、Dさんの控除額は、13万円-3万円-10万円=0円となり、対象となる医療費はなくなります。
※所得税率は、国税庁のホームページにある速算表で確認できます。
なんとなくわかっていただけたでしょうか?
最初に、課税所得が200万円以上の方は年間医療費が10万円を超えたら申告かも?と記載しましたが、Case.2のDさんの例でもわかるように、その医療費の中に「保険金」や「出産育児一時金」等が給付される内容があったは場合は注意が必要です。
又、Case.1のAさんとBさんを見比べるとわかるように、還付金の計算のもとになる所得税率は、課税所得が多い人の方が高いので、所得のある人が複数いるご家庭でまとめて申告される場合は、一番所得の多い方で申告する方が、還付金が多くなります。
ちなみに、治療費だけでなく、市販の薬(※あくまで病気治療の為のもの)や、病院に行くための交通費も医療費として計上できます。
又、逆に、治療費でも対象となる場合とならない場合があります。
医療費対象の詳細については、国税庁のホームページに記載がありますので、ご確認ください。
【まとめ】
確定申告って、正直、面倒くさいです。
でも、その分、申告するメリットが大きいのも確かです!
申告するだけで、お金が戻ってきたり、住民税が安くなるなら、絶対やるべき!
その為にも、お医者さんにかかった際やお薬を買った時の領収書、レシートは全部保管しておきましょう。
控除の対象となる額の医療費がかかった年の翌年は、忘れず確定申告を行ってくださいね。